注意事項




●取引に伴うリスクについて
この項目は、取引に先立ち、投資に伴うリスクについて予めご理解いただくためのものです。
お客様は、有価証券の種類ごとに記載された、以下のリスクを十分ご理解の上、お客様ご自身の判断でご投資をなされるよう、お願いいたします。

株式・出資証券
株式・出資証券は、株価等の変動、 為替相場の変動(外貨建の場合)により、 投資元本の欠損を生ずる恐れがあります。 また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、 投資元本欠損を生ずる恐れがあります。

上場投資信託受益証券
(株価指数連動型ETF・特定指標連動型ETF・日経300指数連動型)
上場投資信託は、株式等値動きのある証券に投資しますので、 基準価額が大きく変動します。したがって、 元本が保証されているものではありません。また、取引価格は市場の需給等を反映して変動しますので、 売買の値段と基準価額は一致しないことがあります。
組入株式等の発行者の経営・ 財務状況の変化およびそれらに関する外部状況の変化により、基準価額が変動し、投資元本の欠損を生ずる恐れがあります。
上場投資信託は、 株価指数や特定指標(以下、対象指標)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行いますが、 基準価額の動きが対象指標と完全に一致するものではありません。
市場の需給等の状況によっては予期した価格で売買できない可能性や売買が成立しない可能性もあります。 また、上場投資信託が取引所の定める基準に抵触する場合、 上場廃止になることがあります。
外貨建ての資産で運用される上場投資信託には 為替変動リスクやカントリーリスクがあります。その他、様々な経済情勢等の影響を受けて、 分配金が減少したり、 基準価額が変動し投資元本を割り込むこともあります。
投資信託協会のETFに関するページはこちら


ベンチャーファンド
未公開企業については、 一般的に上場企業と比較して財務状況等が脆弱であり、 未公開企業に投資するベンチャーファンドは、上場株券のみに投資するファンドに比べて大きなリスクを有しています。
また市場価格等の変動により投資元本の欠損を生ずる恐れがあります。ベンチャーファンドの市場価格は市場の需給等を反映して変動するので、 市場価格とベンチャーファンドの一口あたり純資産額は必ずしも一致しません。
 
取引所上場不動産投資証券(REIT)
取引所上場不動産投資証券(以下REITと呼びます) は元本が保証された商品ではありません。 その価格は、市場の需給などの影響により変動するため、売却価格が購入価格を下回ることで損失を被ることがあります。
REITの価値は、財産として保有する不動産等の評価額の変動や資産の入れ替え等による運用の成果に影響され、 大きく変動する可能性があり、またこの変動幅は、ファンドの純資産と負債のバランスによって増幅される可能性があります。
REITの分配金は、その原資である不動産から得られる賃貸収入等の変動に影響されます。REITが財産として保有する不動産等にかかる建物は、 自然災害など予測不可能な偶発事象等により滅失、 毀損または劣化する可能性があります。上述の他、 REITの価格は市場の需給や不動産市況の見込みなどさまざまな要因によって変動します。
投資信託協会の不動産投資信託に関するページは こちら


●新興市場上場銘柄の売買

東京証券取引所「グロース市場」、名古屋証券取引所「ネクスト市場」の上場銘柄をお取引されるお客様は、各市場の上場基準、上場審査の特徴、市場そのものの特徴を十分ご理解いただいたうえ、既存市場に比べて創業後日が浅く収益基盤が確立されていないための信用リスク、公開株数が少ないための流動性リスク、価格変動リスクなどをご理解の上、 定期的に開示される企業情報をよく分析して、自らの判断と責任において投資を行ってください。

グロース市場については こちら(日本取引所グループホームページ)
ネクスト市場については こちら(名証ホームページ) をご覧ください。


●法令の遵守について
不公正取引の防止について

当社では、証券市場の公正性、透明性を高めるため、また、投資者の信頼を確保するため、不公正取引の監視と未然防止に努めております。
お客様におかれましては、法令諸規則に違反することなく、取引に参加していただくため、以下の「不公正取引」の内容を十分ご理解の上、お取引していただきますようお願いいたします。


(1)相場操縦・作為的相場形成について
株式相場を意図的に変動させる又は一定の価格に固定させる行為で、このような行為は、公正な価格形成を妨害し投資家の利益を損なうとして、金融商品取引法で禁止されています。取引形態としては、現物株の対当売買(クロス取引)等も、一例としてあげられます。

(2)空売り規制について
空売りを行う場合、一定の制限があります。

(3)インサイダー取引について
未公表の重要事実を利用して行う取引は「インサイダー取引」として、金融商品取引法で禁止されています。

(4)仮名取引、借名取引について
架空名義、他人名義を使用した取引は、犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により禁止されています。

なお、上記「不公正取引」のおそれがあると当社が判断した場合、お客様に注意喚起を行い、場合によっては取引停止等の処置をとることがございます。

証券市場における不公正取引に関する情報提供、活動状況等はこちら(証券取引等監視委員会ホームページ)をご参照ください。

金融商品取引法では、証券取引が公正に行われるようさまざまな規定がなされております。 たとえば、次のような行為は法令で禁止されておりますので、ご注意ください。(各項目をクリックすると、 日本取引所グループホームページにある用語の説明がご覧いただけます。)

風説の流布
仮装売買
馴合い売買
相場操縦
インサイダー取引(内部者取引)

なお、MARUSAN-NETにおけるインサイダー取引の取扱については、
こちらをご覧ください。

日本証券業協会規則による禁止行為
仮名取引
お客様本人以外の名義での口座開設や売買のご注文等 (いわゆる仮名取引)はお受けできません。MARUSAN-NETでは、口座開設にあたり、本人確認書類のコピーで、 ご本人名義であることを確認させて頂いております。 なお、いわゆる仮名取引については日本証券業協会定款において禁止されております。



●内部者登録銘柄のお取引

MARUSAN-NETでは、取引所上場企業にお勤めのお客様からの勤務先企業の株式等(内部者登録銘柄と呼びます)の注文は、注文確認画面において、発注前に『内部者(インサイダー)情報に基づく注文に該当しない事』を確認させていただいた上、ネット上で注文を受託いたします。
ただしインサイダー取引防止の観点から、当社が「内部者取引確認書」を差し入れていただく必要があると判断したお客様に関しましては、当該銘柄のご注文の度にお取引の本支店に「内部者取引確認書」を署名・捺印(登録印)の上、ご提出いただきますのでご了承ください。
また、お電話にて担当扱者に発注される場合は、「内部者取引確認書」を差し入れて頂いてからの取次ぎとなりますのでご注意ください。

(ご参考)インサイダー取引について
金融商品取引法により、会社関係者 (上場会社の役職員又は当該会社と特別な契約関係にある者)及び第一次情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)は、 未公表の重要事実(株価に大きな影響を及ぼす会社の業務等に関する情報)を利用して、 自社の発行する株式等(株式・CB・ワラントなど)を売買することは禁止されております。 また、証券会社の役職員が、これらのいわゆるインサイダー取引に該当する売買注文を取り次ぐことも禁止されています。
インサイダー取引の詳細につきましては、 こちら をご覧ください。


 
 
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